2006年06月17日

争点がだんだん明らかに

6.18 0:50 加筆&修正

 昨日、二回目の「弁論準備」が行われた。

 争点がかなり明確になってきたが、今だオリジナルの「ドドドドソレミー」と改竄された「ドドドドソーミー」の違いを、被告が認識出来ず、裁判官も聴き取れない、ということで、高名な作曲家に報酬を支払って、採譜して貰わねばならない、という運びとなった。この二つの違いが判らないという事実も、驚愕ものだし、何故一聴瞭然のものに、わざわざ金銭を払わなければならない、という釈然としない感覚もあるのだが、被告側が出してきた写譜屋による採譜も聴き取れていなかったので、和声の中で動いているメロディを聴き分けるのは、ある程度訓練された音感の持ち主でないと、無理なのかも知れないと、ここは割り切らざるを得ない。
 私と懇意にしている有名作曲家に頼む、という提案も弁護士にしたのだが、それでは証拠として弱くなってしまう、ということで、全く交流のない著名作曲家に依頼することになる。結果「ドドドドソーミー」となったら、笑うしかないが。(笑えないけれど)
 
 それはさておき、争点だが、新聞の見出しをパクられた、という訴訟がかつてあり、その際「新聞の見出しは著作物には当たらないが、無断で使用したのは不当」として、損害賠償を命じた判例がある故(実はこれ、被告が出してきたサウンドロゴの著作物性を否定する傍証にあった)、サウンドロゴが著作物であるなしにかかわらず、買い取りという合意があったか無かったかか(勿論無いし、あったというのならば、被告はそれを証明しなくてはならない)、もし買い取りでないならば、無断使用は不当である、という方向に流れる気配が漂ってきた。同様の案件で「三井のリハウス」は司法に委ねることなく、当事者同士で再契約が成立している為、その路線に合わせるような判断がされそうな雰囲気が濃厚だ(不確実ではあるが)。
 裁判がその方向に流れた場合は、サウンドロゴの著作物性に関する判断は見送られる可能性は高い。もしそうれば甚だ不本意ではあるが、万が一著作物性を否定する判決が出ては藪蛇なので、それに対しどう対応するかは慎重に考えねばならない。

 万が一、裁判所がサウンドロゴの著作物性判断を避けたとしても、それが著作物であろうが無かろうが、無断再使用や改竄は不当、という判断がでれば、事実上、サウンドロゴは著作物と同等の扱いを受ける訳で、これが前例となり、同様の問題で、泣き寝入りを強いられている作曲家にとっては、有利な前例となり、大きな目的は達せられると考えて良いだろう。
 
 しかし本格的な裁判はまだ始まっていないので、結果どうなるか、この時点では安心する訳にはいかないのだけれど。

 契約書は初めから存在しないので、当時の音プロ関係者の証言が非常に重要なものとなる。が、私がオンエア開始から5年経ってその音プロにクレームを出したのは事実であるし、口頭でもバイアウトに応じたという事実はない。

 次回弁論準備(まだ口頭弁論まで行かない、というか行けない。流石にキツイ)は7月31日と決定した。
この記事へのコメント
ubu先生、大変だと思いますががんばってください〜
高名な作曲家・・・証拠としての効力をもつには「高名な」ってのがやっぱり鍵でしょうか。
完コピMIDIカラオケデータ作りのバイト君を10人、、、とかに聞き取らせるのではだめなんでしょか?

「ソレ」のソとレって倍音も調和して、レが弱音で少しのんだ感じ、だとたしかに「ソー」に聴こえがちかもですね。でもその調和感がきれいなメロディになるんと思うんですが。

いい「作曲家」に当ることを願っています。

   沖縄の梅雨はそろそろ明けそうですか?

Posted by けんa.k.a.ぱんち at 2006年06月17日 12:34
-------無記名野次につき消去しました(by blogオーナー)
Posted by    at 2006年06月17日 13:50
採譜を依頼する作曲家、ほぼ決まっているのですが、現時点ではまだ発表出来ません。
裁判所はある意味権威主義の権化ですから、地名度と経歴というのが重要なようです。
Posted by ubu at 2006年06月17日 14:16
 無記名の書き込みは野次と見なし、コメントは
返しませんし、24時間以内に削除致しますので悪しからず。また、何度も野次を書き込んだIPはコメント禁止にさせて頂きます。
Posted by ubu at 2006年06月17日 14:21
こんにちわ。準備の準備ですか、大変ですね。
僭越ながら、本件と新聞の見出しの事件との関係について反論めいたものを考えてみました。

類似点
→ 両方とも短いので、バリエーションの幅が限定的となり創作性が認められにくい。
(ご存じだと思いますが、たしか「悪魔がきたりて笛をふく」という本の題号または映画の題名については著作権が認められたんですよね)

相違点
→ サウンドロゴは短いながらも、イマジネーションなどにより、表現をひねり出していることから全くのオリジナルであり、
それに対して、
 新聞の見出しは、現実の事実を端的に表現したにすぎないものなので、比較すると創作性は認められにくい。
 つまり、新聞の見出しは、事実関係の叙述を省略や言い換えの範囲で表現を短くする工夫したにすぎず、0からの創作ではない。
Posted by fizzimana at 2006年06月20日 18:08
fizzimanaさん。

私も新聞の見出しとサウンドロゴを同列に論じることには強い抵抗感を憶えます。同じ俎上に乗せないよう、弁護士と協議して裁判に臨むつもりです。
元来、創作物でない新聞の見出しですら、保護されているのに、創作物であるサウンドロゴが、全く法的な保護を受けてないのは矛盾である、と思います。
Posted by ubu at 2006年06月24日 14:38
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