2007年05月27日

この判決はおかしい。

 訴えたJASRACもどうかしている。著作権の濫用ではないだろうか?

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2007052501183

 サーバ管理会社は、ユーザーがアップロードした内容に対し、責任を負えという事か?
 アップロードされたデータをモニターしろと言う事であれば、個人情報保護法に抵触するのでは?

 しかもアップロードした本人しか携帯にダウンロード出来ないにも拘わらず、判決は「システムの中枢になるサーバーは同社が所有、管理しており、同社にとってユーザーは不特定の者。複製と公衆(不特定多数)への送信の行為主体は同社だ」
 としているが、意味がわからない。

 高部真規子裁判長は「サービスの中心的役割を果たすサーバーは、イメージ社が所有して支配管理している」
「楽曲の複製はこのサーバーで行われ、複製行為の主体は同社といえる」

 これは間違っている。この裁判長、サーバーがなんなのか、ストレージサービスがどういう物なのか、全く理解せずに判決を出しているとしか思えない。ハードウェアとソフトウェアの区別すら出来ていないのじゃないかと疑う。
 調べてみたら、この裁判長、過去にも変な判決を出している有名な人物だった。

 イメージシティが上級審に控訴する事を期待します。
posted by ubuman at 14:02| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記
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