まずはじめに、泥試合を避け、和解に歩み寄ってくれた住友生命保険相互会社に対し、この場で感謝の意を表明します。長期戦にもつれ込み、判決→控訴→上級審という流れになったとしたら、体力的に耐えられなかったかも知れません。
今回のサウンドロゴ問題での和解にあたり、公開出来る部分は以下の通りです。
紛争の早期解決の観点から、当事者双方が敬意を表明し合って(原告は広告媒体に使用される「すみともせいめい」と言う企業名に敬意を表明し、被告は原告による「すみともせいめい」サウンドロゴの制作に関する精神的営為に対し敬意を表明)円満解決しました。
以下は私見ですが、精神的営為によるサウンドロゴ制作とはまさに作曲を意味しているのであり、この事実をもって、サウンドロゴの著作物制は認定されたと解釈します。今後同様の紛争が発生した場合は、これを前例として、無断あるいは不正使用した側からされた側に対し、幾ばくかの金銭の授受が発生することは確実だからです。
また、今回和解交渉がが決裂し、判決となった場合はサウンドロゴの著作物性が認定されたであろうと確信しています。
「紛争の早期解決の観点」も、重要です。今後この手の問題は、早めに解決すべし、と言う方向性を示唆することになるからです。
2006年12月17日
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